医療関係のお客様へ
平素よりお世話になっております。
日頃の回収業務の中、お客様から頂くご質問の中で多いのが『この廃棄物はどうやって捨てたらいいの?』『設置してもらった容器にそのまま入れてもいいの?』というご質問です。弊社では大きく分けて特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)と産業廃棄物(非感染性廃棄物)の廃棄物を取り扱っております。感染性と非感染性の廃棄物の判断を簡単に下記の通りまとめましたので、ご参照下さい。また、記載されていないような廃棄物も弊社で取扱いが可能です。
例:
①中身の入った廃試薬(薬品名が分かっているものに限る)②保存期間の過ぎた廃カルテ等の機密書類やレントゲンフィルム ③待合室のソファや書類棚、患者様用のベッドなど ④OA機器類(モニター、キーボード、ハードディスクなど) *ハードディスクはデータ消去後、破砕します。⑤医療機器類(引火性、爆発の恐れのないもの、以下過去取り扱った機器類の一例) 遠心分離機、自動分析装置、小型の減菌機、透析機器etc.
こちらに記載のない廃棄物に関しても、廃棄物の現場確認をさせていただき、取り扱い可能か否かご返答させて頂きます。 お電話でのお問合せや廃棄物の回収時に回収担当のものにお尋ね頂ければ、適正な処分方法など、ご説明をさせて頂きますので、お気軽にお尋ねください。
☆感染性廃棄物の判断基準☆
*下記のような場合は感染性廃棄物としての扱いになります!*
形状での判断:
血液(外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤も含む)、血清、血漿及び体液(精液含む)
病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの(病理微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等)
鋭利なもの(注射針、メス等の鋭利なものは例え未使用であっても、感染性廃棄物の扱いとなります。また、破損したファイル、バイアル等も同様の扱いになります。)
排出場所での判断:
感染性病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
感染症の種類での判断:
感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等(ただし、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除くインフルエンザ、伝染性紅斑、レジオネア症等の患者の紙おむつは、血液が付着していなければ感染性廃棄物ではありません。)
*これらに該当しない場合は非感染性廃棄物の扱いになります!*