岡山市の収集運搬業『廃石綿等』許可取得!
【積替え保管を含む】
廃石綿等は積替えを行わず、処分施設に直送することを原則とする《出典:『石綿含有廃棄物処理マニュアル第二版』(平成23年3月:環境省大臣官房、廃棄物・リサイクル対策部刊)》とされていますが、これは再飛散の危険を極力少なくするための措置であり、異なる事業場から廃石綿等を収集することを妨げるものではない。とも記しています。当社は『廃石綿等』の保管基準並びに収集運搬基準を厳守し、お客様のご要望に応えて参ります。
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