廃石綿とは・・
次のように定められています。
・建築物などに使われる材料に吹きつけられたり、含まれていたりしたものから除去された石綿
・上記の除去の作業の時に使われてた作業着、保護着などの用具で石綿が付着している恐れのあるもの
・特定粉じん発生施設がある事業場で生じた石綿で集塵施設によって集められたもの
・上記の粉じん発生施設または集塵施設で使われた用具で石綿が付着している恐れのあるもの
具体的には、
吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、バーミキュライト吹き付け、保温材、
石綿含有ケイ酸カルシウム板2種等が廃棄物になったものが廃石綿とされます。